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管理組合や理事会とは?絶対に入会しなきゃいけないもの?

公開日:2021/10/15  最終更新日:2021/10/25


マンションなら、一戸建てのような町内会への加入など面倒なことはないと思っていたのに、「管理組合」や「理事会」への入会が必要だと知り、戸惑うこともあるといいます。今回は、マンションの管理組合や理事会とはどういった組織なのか、必ず入会しなければならないものなのか、解説しましょう。あらかじめチェックすることが大事ですよ。

管理組合・理事会とは?それぞれの役割も解説!

マンションの管理組合・理事会とは、どのような組織なのか、それぞれの役割についても見ていきましょう。

■管理組合とは?

「組合」と名前がつくと、「」入る・入らないは任意なのかな」と思うかもしれません。しかし、マンションの管理組合は、マンションを購入した所有者なら全員が入会するもの、所有者はマンションの管理組合の構成員になる必要があります。これは、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)第3条によって定められているもので、マンションの住民は住民全員でマンションを管理することが義務付けられている、ということです。

■維持管理は管理会社に業務を委託

マンションの管理を自分たちで行うというと、共用部分の清掃や設備の保守点検などをやらなければならないのか、と思うかもしれません。しかし、そのような業務を含むマンションの維持管理は、専門の業者である「管理会社」に委託することが一般的です。

■理事会とは?

簡単にいうと、理事会は管理組合の代表、管理組合の構成員の中から代表となる役員を選び組織されます。戸数が少ないマンションなら管理組合の構成員全員が集まることもできますが、大規模で100を超える世帯が住んでいるようなマンションなら、それは現実的ではないでしょう。

そのため役員を選び、その役員が管理組合の代表者として、マンションの維持管理や運営に関する、さまざまな事項を話し合い決めていくわけです。話し合いの内容は、たとえば大規模修繕の計画を立て費用を積み立てる、管理費を徴収する、共用部のルールを決めるなどです。

管理組合や理事会への参加は断れる?

マンションの管理組合への入会や、理事会への参加は気が進まない、できれば拒否したいと思うかもしれません。それらは断ることができるのでしょうか?

■管理組合への加入は断ることができる?

マンションを購入し所有者となった場合、自動的に管理組合の構成員になります。つまり、管理組合への加入は断ることができません。マンションは、自分が住む一住戸を購入すれば生活していけるというわけではありません。廊下やエレベーター、ゴミ捨て場、駐車場や駐輪場など、マンションの住民全員が利用する「共用部」を使用できなければ、生活に支障が出てしまうでしょう。そのような共用部は、マンション全体で管理していく必要があり、住民全員で管理することが義務付けられているのです。

■理事会への参加は断ることができる?

理事会は、管理組合の構成員から選ばれた人が役員となり組織されるものですが、役員に推薦されたとしても辞退や拒否は可能、断ることはできます。ただし、理事会の役員は住民が交代で担当になる体制が一般的で、いずれは役員を引き受けなければならない時がやってくるものです。順番で回ってくるのに何度も断っていると、他の住民から反感を買うこともあるでしょう。そのため、海外赴任するなどやむを得ない事情がある場合を除き、理事会への参加は断らない方が無難です。

理事会役員になったらどんな活動をするのか?

理事会役員になったら、具体的にどのような活動をするのでしょうか?まず、理事会役員の役職から説明します。

■理事長

管理組合の代表で、管理組合・理事会の業務を統括し、マンションの規約や総会などで決議された事項を遂行する役割があります。

■副理事長

理事長が不在の場合、理事長代行として職務を執行するなど、理事長を補佐する役割があります。

■会計担当理事

管理費等の収納、保管、運用支出などの会計業務を行います。

■監事

管理組合の業務の執行、財産状況を鑑査し結果を総会に報告します。不正があったと認められる場合は、臨時総会を招集します。

次に、どのような活動をするのか見ていきましょう。

■定例理事会に参加

月1回程度のペースで開催される理事会に参加します。理事会では、管理費や修繕積立金の納入状況を確認したり、管理を委託したりしている場合には、その管理会社からの報告書の確認も行います。また、マンション内で問題が起こった時など、問題点の話し合いも行われるようです。

■マンションの管理に関連する業務

収支予算案、事業計画案の作成、大規模修繕計画案の作成や変更、管理規約や使用細則などの制定、変更・廃止などの案の作成も行います。ルール違反を行った人への注意や、管理費などの滞納者への対応も、理事会の仕事になります。

■総会の開催

1回程度開催される定例理事会は役員のみが参加しますが、年に1回すべての管理組合員が参加する総会もあり、この総会の開催は理事会が開きます。総会では管理費や修繕積立金の会計報告が行われ、来期の事業計画、収支予算案などの承認を求めることになります。次期の理事会役員の選出と任命も、総会で行われるようです。

 

管理組合はマンションへの入居で自動的に加入するもので、断ることはできません。理事会に参加する役員は、いずれは順番が回ってきてやらなければならないと覚悟しておくべきです。他の住民との良好な関係を維持するためにも、気持ちよく引き受けることをおすすめします。

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