これは困る!もし購入したばかりの物件に不備があったら…?
マンションの購入は、人生の中でも1番といえる大きな買い物ではないでしょうか。新しい家での暮らしには楽しみがいっぱいですよね。そんな購入したばかりの物件に不備があった場合、どんな補償があるのでしょうか。今回の記事では、入居時にチェックすべきことや、請求先について解説しましょう。しっかりチェックしてください。
購入したマンションに入居したらチェックすべきこと
新しく購入したマンションとはいえど、人の手により造られるものなので、人為的なミスや機器の不良など、不備がある場合があります。そのため、まずは実際に住み始めてから不備がないかをチェックするべきといえます。では、一体どのようなことをチェックするとよいのでしょうか。
購入前の内覧会で室内を見ることができますが、実際に使ってみないとわからない部分もあります。たとえば、バスルーム、キッチン、洗濯機周りなどの排水状況はどうでしょうか。水がしっかりと流れない、詰まるなどといった不備がないかをチェックしましょう。
また、照明、エアコン、床暖房、ガス機器などの設備は、正常に作動するでしょうか。機械の初期不良が生じている可能性もあります。
そして、見落としがちな共用部分に不備はないでしょうか。共用部分では、オートロックや壁・床の損傷、エレベーターや機械式駐車場の作動に不備はないでしょうか。補償を受けられる期間が決まっている場合もあるため、購入した物件に不備がないかのチェックをすることは大切なことであるといえます。
品確法と契約不適合責任について
実は、新築マンションを購入した場合と中古マンションを購入した場合では、売り主が負う責任の範囲に違いがあります。どのような違いがあるのかを見ていきましょう。
■品確法(ひんかくほう)
新築マンションを不動産会社から購入した場合、品確法(住宅品質確保促進法)において、売主である不動産会社は引き渡しから10年間、構造耐力上主要な部分と雨水の侵入防止について保証することが義務付けられています。
売主に資金がない場合や、売主が倒産してしまった場合でも対応できるよう、必要な資金を供託金や保険などで担保しておくことが住宅瑕疵(かし)担保履行法によって義務付けられているのです。
この品確法での10年保証は、新築マンションの購入時にのみ適用されるものです。中古マンションを購入した場合の欠陥については、この後の契約不適合責任の項目を見ていきましょう。
■契約不適合責任
2020年4月に改正民放が施行され、売買契約時における「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」という概念が、「契約不適合責任」というものに変わりました。「瑕疵(かし)」とは、欠陥という意味です。契約不適合責任とは、引き渡された物件の品質などが売買契約時の契約内容と異なる場合に、買主が売主に対して建物の補修や代わりとなる物件の提供を求めることができるものです。新築マンションにおいてのこの契約不適合責任の適用となる通知期間は、先述した品確法において、引き渡しから10年間と定められています。
反対に中古マンションについては、通知期間は任意規定となっており、3か月~1年の間で決められることが多くなっています。売主が責任を負う範囲は、契約書に記載されている瑕疵に限定されるため、契約時にしっかりと契約内容を確認しておく必要があるといえるでしょう。このことからもわかるように、中古マンションより新築マンションの方が手厚い保証があるのです。
補修の請求先は?
新築マンションの場合、売主は不動産会社となります。この場合、住宅瑕疵保険に加入するのは売主である不動産会社です。万が一購入したマンションに契約書にはない欠陥が見つかった場合、買主は不動産会社に請求をすることとなりますが、買主が倒産しているなどで補償が受けられない場合は保険会社へ直接請求することが可能です。
もし売主が住宅瑕疵保険に加入しない場合は、保証金の供託が品確法にて義務付けられているため、供託所(法務局など)へ請求できます。中古マンションの売却にあたっては、この住宅瑕疵保険への加入や保証金の供託などが義務付けられていません。
しかし、新築マンションよりも築年数が長いため、瑕疵がある可能性は高いのが現実です。そのため、中古マンションを購入する場合は、売主が住宅瑕疵保険に加入をしているかどうか、未加入の場合は加入をしてくれるかどうかが非常に重要となります。
マンションを購入する前には、まずどのような保証があるのかを確認する必要があります。新築マンションならまず安心ですが、中古マンションの場合は欠陥があった際に補償を請求することが困難な場合もあります。しっかり確認をした上で購入し、住み始めたら欠陥がないかどうかを必ずチェックしましょう。契約不適合責任では、契約書に記載のない瑕疵について補償がされないため、契約書の内容確認も怠らないようにしましょう。